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![]() 1筆の土地を数筆に分割するときに分筆登記を行います。 土地の一部を売却したり、相続で相続人毎に名義を分けたいときは、分筆した上で所有権移転登記の手続きをして、名義を変更します。 また、平成17年3月の不動産登記法改正により、分筆する土地の一部だけを求積して、他の土地は登記簿から引き算にて地積を求める(残地求積)ことができなくなりました。分筆する土地のすべての面積を求める必要があります。 実測値が登記簿の地積と大きく異なる場合は、地積更正登記を行い、現状の面積と登記簿の地積を一致させる必要があります。 分筆登記を申請する前提として、境界確定測量が必要となります。 確定測量にて、隣接地と立会等を行い その筆がどこにあるかはっきりさせます。 土地の境界確定測量のページも併せてご覧ください。 ■分筆登記を必要とするときとは |