次石・大矢 測量登記・建築設計 事務所
 
 土地分筆登記
分筆イメージ写真
 1筆の土地を数筆に分割するときに分筆登記を行います。

 土地の一部を売却したり、相続で相続人毎に名義を分けたいときは、分筆した上で所有権移転登記の手続きをして、名義を変更します。

 また、平成17年3月の不動産登記法改正により、分筆する土地の一部だけを求積して、他の土地は登記簿から引き算にて地積を求める(残地求積)ことができなくなりました。分筆する土地のすべての面積を求める必要があります。
 実測値が登記簿の地積と大きく異なる場合は、地積更正登記を行い、現状の面積と登記簿の地積を一致させる必要があります。

 分筆登記を申請する前提として、境界確定測量が必要となります。
 確定測量にて、隣接地と立会等を行い その筆がどこにあるかはっきりさせます。

 土地の境界確定測量のページも併せてご覧ください。

 

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分筆登記を必要とするときとは
  • 土地の一部に担保を設定するとき
  • 相続する土地を、兄弟などで分けるとき
  • 複数人で所有している土地を、分割して1人名義に変えたいとき
  • 所有している土地の一部を売却するとき
  • 土地を分譲するとき
  • 道路後退により、道路部分を自治体へ売却・寄付するときもどる
  • 長屋等の一部を解体したが、共有の柱が自己の筆上に残るとき