
土地の使用状況が変わったとき、地目変更登記を行います。
例
畑だった場所に家を建築した。 畑→宅地
家を取り壊して駐車場にした。 宅地→雑種地
注意
- 農地の場合は、農地法の届出や許可が必要となります。
- 1筆ごとに考えますので、駐車場の一部に家を建てたような場合 雑種地・宅地 のように2つの地目を表記することはできません。その割合により判断することになります。また、場合によっては分筆登記を行ったうえで、地目変更することになります。(金融機関の融資条件が、「宅地への変更が必要」となっている場合、注意が必要です)
 |