
建物表示変更登記とは、建物を増築したり 一部を取壊したりして現況が変化したときに、法務局にある建物登記簿を現状の建物の状況と合致させる手続きです。
また、建物の種類を変更した場合(例:事務所→居宅)や、屋根を葺き替えた場合(例:かわらぶき→スレートぶき)などにも行う必要があります。
附属建物(離れ)を新築したり取壊した場合や、種類を変更した場合にも行う必要があります。
※建物の表示(所在・地番、種類、構造、床面積)に変更や誤り(錯誤)がある場合に、これらを修正するために行う登記です。
内・外壁のリフォームや、部屋の模様替え行った場合は登記の必要はありません。 |