
建物を取壊したときは、1カ月以内に滅失登記を行います。
表示に関する登記は、不動産の現在の状況を公示するための制度ですので、常に更新される必要があります。そのため、取壊しを行った場合は、建物滅失登記を申請することにより、建物登記簿を閉鎖します。
この登記を行っておかないと、現地には 1棟の建物しか建っていないの、登記簿上は2棟の建物が存在する・・・なんてことになりますよ。

※法務局で登記簿を請求したら、亡き祖父の建物が建っていた!
→そのような場合も、相続人のうちの1人から申請できます。
※建物を取り壊したが、登記してあったかよくわからない?
→法務局にて、建物の所在地番を記載して「建物登記簿」を請求してみてください。
それでもよくわからない場合は、お住まいの自治体より届く固定資産税課税明細書を確認してみてください。
「家屋番号」と書かれた欄に数字が記載されていると、登記されていることになります。 |